⑤控訴・上告・・・第一審裁判所の判決に不服のある当事者は、判決送達日から2週間以内に上級裁判所に対して控訴をすることができ、第二審(控訴審)裁判所の判決に不服のある当事者は、上告をすることができます。控訴及び上告については、次の点が特徴として挙げられます。◆控訴については、原判決に不服がある当事者は、常に提起することができます◆控訴審では、裁判所は第一審と同様の方法により、事実認定を行います◆控訴審は、第一審裁判所の判決に対する当事者の不服の限度で、事実と法律の適用を再度審査します。上告審は、法律問題に関する審理を行い、上告審の裁判所は、原則として原判決で認定された事実に拘束されます。(裁判所HP「判決に対する上訴―控訴と上告」より)⑥控訴保釈・・・第一審の裁判中に保釈になっており、判決が実刑となった場合は、判決直後に裁判所で身柄を拘束され拘置所に勾留されます。しかし、控訴保釈申請が許可されれば、高裁判決まで保釈されます。控訴しない場合は、拘置所または拘置支所から通常の流れとなりますここでは、一般的な刑事事件の流れについてご説明しましたが、事件内容等によって異なる部分もありますので、詳しくは担当の弁護士にお尋ねください。